第1条
本会に次の委員会を置く。
1.総務委員会
《全般業務》
(1)各委員会との連絡調整に関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)その他、他の委員会に属さない事項に関すること
(4)旭川地区協会(旭川社会人バスケットボール連盟)チーム登録に関すること
〈大会業務〉
(1)旭川地区協会との連絡調整に関すること
(2)大会要項の作成及び運営の総括に関すること
(3)代表者会議及び開・閉会に関すること
(4)選手登録・抹消に関すること
※ 選手名簿の作成に関すること
二重登録の確認に関すること
2.審判委員会
《全般業務》
(1)審判講習会及び研修会の企画・運営に関すること
〈大会業務〉
(1)大会の審判に関すること
(2)公認審判員の育成に関すること
3.競技委員会
《全般業務》
(1)大会の年間スケジュールの立案及び調整に関すること
(2)イベントの企画及び運営・調整に関すること
〈大会業務〉
(1)大会会場の確保及び運営に関すること
(2)大会の組合せ及び抽選に関すること
(3)大会の試合進行に関すること
(4)大会の記録整理及び保管に関すること
(5)大会のT・O(用具・割り当て・養成等)に関すること
(6)行事及び各種大会の情報伝達に関すること
(7)大会の表彰に関すること
(8)報道機関との連絡調整に関すること
第2条
各委員会の委員長は、本会の役員がこれにあたる。
第3条
この規定に定める各委員会の業務について変更等する場合には、
常任理事会の同意を得て、事務局長が別に定める。
(1)各委員の業務についての細目は、各委員長が別に定めることができる。
第4条
この規定の改定は、常任理事会において行う。
第5条
この規定は平成10年5月21日から施行する。
この規定は平成15年4月24日改定施行する。
この規定は平成24年4月24日改定施行する。
付 則
1 春季大会、会長杯について
(1) 同一競技者が社会人バスケットボール連盟及び道登録されている場合は
どちらか一方のチームで参加すること。
(2) 他地区の道登録選手は、1チーム3名までにすること。
2 審判委託料について
(1) 1回目3,000円とし、以降については2,000円ずつ加算となる。
(2) 委託の連絡は3日前までにする事。
それを過ぎての委託については、委託料の他に2,000円を加算する。