旭川社会人バスケットボール連盟規定

第1章   「総則」

第1条    本会は、旭川社会人バスケットボール連盟(以下本会という)と称し、事務局は事務局長が所在の職場に置く。

第2条    本会は、旭川地区バスケットボール協会(以下協会という)の下部組織として協会規約に
準じて運営を行う。

第3条    本会は、協会規約第3条(旭川地区のバスケットボール競技を総括し、バスケットボールの
振興と生涯教育の推進に寄与することを目的とする)の目的に準ずる。

第4条    本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 旭川地区社会人のバスケットボール競技会を開催するとともに、関連する競技会の
主管並びに後援を行う。
(2) 競技・審判並びに運営などに関する研修会・講習会を開催する。
(3) 公認審判員の育成を行う。
(4) その他必要な事業を行う。

第5条    本会に加盟するチームは、別に定める登録規定並びに諸規定を守らなければならない。

第2章   「組織」

第6条    本会は、次の市町村に所在し、本会に登録しているバスケットボールチーム関係者並びに、
本会の目的に賛同する者をもって組織する。(所在とは、チーム代表者の所在地を言う。)
旭川市、南富良野町、占冠村、富良野市、中富良野町、上富良野町、美瑛町、東神楽町、
東川町、鷹栖町、比布町、当麻町、愛別町、上川町

第3章   「役員」

第7条    本会に次の役員を置き、その選出方法は次の通りとする。
顧  問  若干名  会長が委嘱する。
会  長  1  名  常任理事会が委嘱する。
副会長   必要数  会長が委嘱する。
理事長   1 名  会長が委嘱する。
副理事長  必要数  会長が委嘱する。
事務局長  1 名  会長が委嘱する。
事務局次長 必要数 事務局長が委嘱する。
委員長   1 名  事務局長が委嘱する。
副委員長  必要数  各委員長が委嘱する。
委  員  必要数  各委員長が選出する。
代 表 者  1 名  登録チーム内で選出する。
常任理事 会長,副会長,理事長,副理事長,事務局長,事務局次長,各委員長,各副委員長をいう。

第8条    役員の任務は次の通りとする。
顧問は、会長の相談にあずかる。
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会務を管掌する。
理事長は、会務を掌理する。
副理事長は、理事長を補佐し、会務を掌理する。
事務局長は、各委員会を統括し、会務を掌理する。
事務局次長は、事務局長を補佐し、会務を管掌する。
委員長並びに委員は、会務を掌理する。
代表者は、総会に出席し、会務を承認する。
常任理事は、必要に応じて問題事項の協議する。

第9条    役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合は、各委員会で補充する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章   「会議」

第10条 本会の会議は、総会、代表者会議、委員会、常任理事会とする。
(1) 総会は毎年1回事務局長の招集によって開催し、役員の2/3以上の出席(委任状含む)
をもって成立する。また、必要に応じて臨時に開催することができる。
(2) 代表者会議は、大会役員が招集し、各大会の運営方法の説明及び抽選を行い
その他必要事項の協議を行う。
(3) 委員会は、委員長が招集し、委員会の運営方法及びその他の伝達・協議を行う。
(4) 常任理事会は、会長が招集し、必要に応じて開催し緊急時その他総会及び代表者会議に
よることが困難と認めた場合、常任理事会の協議を持ってかえることが出来る。

第5章   「会計」

第11条 本会の経費は、登録料・大会参加料及びその他の収入をもってあてる。
第12条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第13条 本会の会計事務は、総務委員会が所掌する。

付    則
第14条 この規約の改定は、総会の決議による。
第15条 本会の細則は別に定めることができる。
第16条   この会則は、平成10年 5月21日から施行される。
第17条  この会則は、平成16年 4月27日から改定施行される。
第18条  この会則は、平成24年 4月24日から改定施行される。
第19条  この会則は、平成25年 4月23日から改定施行される。