旭川社会人バスケットボール連盟登録・大会参加規定

第1条
本会は、社会人バスケットボール連盟規定第5条により、登録に関する規定を定める。

第2条
この規定は、協会登録規定の第2条に準じた登録を目的として、
旭川地区独自に社会人を対象として適用する。
但し、(大学生・各種専門学校生・高等専門学校の場合は4・5年生チームは認めるものとする。)

第3条
各チームは、年度当初に競技者を本連盟に登録し、認証を受けなければならない。
登録事項に変更が生じた場合は速やかに届けなければならない。

第4条
本連盟主催または共催する大会には、旭川社会人連盟に登録したチームの以外は参加できない。

第5条
本連盟にチーム登録する条件として以下の通り定める。
(1) 同一チーム内で複数チームに分ける場合は、各々別チームとみなし登録の手続きをする。
但し、チーム名は区別出来るよう配慮すること。(A・Bなど)
(2) ユニフォームを濃淡持っていること。
(3) チーム内に公認審判員(道B以上)が2名以上いること。
A 連盟の主催または、共催する大会の審判要請に応えられること。
B なんらかの事情により、公認審判員がいない場合は次年度登録時までに資格取得すること。
C 公認審判員がいない場合は、連盟が主催する講習会に参加し承認を受けること。
(4) チーム内にコーチライセンス取得者(E-2以上)が1名以上いること。
(5) 旭川社会人バスケットボール連盟が円滑に機能するために協力出来るチームであること。
(6) 旭川社会人バスケットボール連盟登録規定を守れるチーム及び競技者であること。

第6条
本連盟への競技者の登録に関して以下の通り定める。
(1) 競技者の登録は一人一チームとし二重登録は認めない。
(2) 北海道協会の登録をしているチームの競技者でも、本連盟への競技者登録を認める。
但し、北海道協会の登録をしているチームが本連盟のチームと同一とみなされる場合は、
本連盟登録チームでの競技者となり、他の本連盟登録チームでの競技者登録は出来ないものとする。

第7条
本連盟のチーム登録申請について以下の通り定める。
(1) チーム登録は、年度当初の期日以降における登録は認めない。
(2) 登録の手続きの完了とは、登録用紙の提出と登録料の納入をいう。
(3) 登録有効期間は一年間とする。(5月1日より4月30日迄)
(4) 登録料は、年間15,000円とする。

第8条
大会参加申し込みについて以下の通り定める。
(1) 大会参加申し込みは、期日を過ぎての申し込み用紙の提出と参加料の納入は認めない。
(2) 大会参加申し込みの完了とは、定められた期日までの申し込み用紙の提出と参加料の納入をいう。
(3) 申し込み期日内に参加申し込みが完了したチームについては、いかなる場合も参加料の返還はしない。
(4) 参加料は、各大会ごとに定める。

第9条
社会人バスケットボール連盟への登録の変更及び抹消に関して以下の通り定める。
(1) 競技者の登録を追加する場合は、各大会毎の追加登録用紙に全てを記載し、
追加登録手続きを行う。(1名につき500円)但し、登録している競技者が、同年度以内に
他の本連盟登録チームに登録(移籍)することは認めない。
(2) 競技者の登録を抹消する場合は、各大会毎の登録抹消用紙に全てを記載し、
抹消手続きを行う。(チーム自体の抹消も同様とする)
(3) チーム及び競技者の登録を抹消した場合でも、登録料は返金しないものとする。
※尚、夜間大会,会長杯,春季大会の3大会については追加登録は認めない。

第10条
本規約の審査並びに違反チーム及び競技者に関しては以下の通り定める。
(1)規定に違反した登録チーム及び登録競技者が生じた場合は、常任理事会で審議し処罰することがある。
(2)処罰は、チームとしての登録抹消、競技者としての登録抹消、一定期間の出場停止、その他とする。

第11条
本会の登録事務処理は、総務委員会登録担当者とする。

第12条
本規定の改正は、常任理事会において行う。

第13条
1. 本規定は平成10年5月21日から施行する。
2. 本規定は平成19年4月25日改定施行する。
3. 本規定は平成23年4月21日改定施行する。
4. 本規定は平成24年4月24日改定施行する。
5. 本規定は平成25年4月23日改定施行する。